ネットでメリットを目立つように表示し、
メリットを得ることで生じる注意事項を
目立たないように表示する広告を「打ち消し広告」と言います。
打ち消し広告問題の直近の事例として、
2018年5月30日に消費庁が
「TSUTAYA」に対して景品表示法違反で
再発防止を求める措置命令しました。
TSUTAYAはWEBサイトの一番上のメインスペースで
「動画見放題サービス」と大きく表示し、
サイトを下に行くと「最新の映画」「人気映画ランキング」
といったコーナーがあり、あたかも新作映画も見放題の
ように謳って見せておきながら、実際は新作映画は
見放題サービスに入っておらず、ネットにアップされている
映画全体の約25%しか見放題ではなかったこと。
以上の実態は、WEBサイトの下にある
「お客様からのご質問」コーナーをクリックしなければ
わからないことが問題となっています。
この事例から学べることは、
企業がメリットを謳う広告を出す場合は、
注意点もユーザーが確認できるように
分かりやすく表示させるという当たり前のこと。
信頼は築きにくく失いやすし。
打ち消し表示が今現在ある場合は、
表示自体を打ち消すことをオススメします。
【 参照 】
https://matomedane.jp/page/8858
http://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000129043.html
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