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ネットの打ち消し表示広告が摘発

ネットでメリットを目立つように表示し、

メリットを得ることで生じる注意事項を

目立たないように表示する広告を「打ち消し広告」と言います。

打ち消し広告問題の直近の事例として、

2018年5月30日に消費庁が

「TSUTAYA」に対して景品表示法違反で

再発防止を求める措置命令しました。

 

TSUTAYAはWEBサイトの一番上のメインスペースで

「動画見放題サービス」と大きく表示し、

サイトを下に行くと「最新の映画」「人気映画ランキング」

といったコーナーがあり、あたかも新作映画も見放題の

ように謳って見せておきながら、実際は新作映画は

見放題サービスに入っておらず、ネットにアップされている

映画全体の約25%しか見放題ではなかったこと。

以上の実態は、WEBサイトの下にある

「お客様からのご質問」コーナーをクリックしなければ

わからないことが問題となっています。

 

この事例から学べることは、

企業がメリットを謳う広告を出す場合は、

注意点もユーザーが確認できるように

分かりやすく表示させるという当たり前のこと。

信頼は築きにくく失いやすし。

打ち消し表示が今現在ある場合は、

表示自体を打ち消すことをオススメします。

 

【 参照  】

https://matomedane.jp/page/8858
http://news.tv-asahi.co.jp/news_economy/articles/000129043.html